7月14日(月)10時30分から 東吉塚シニア地域参画講座「知って防ごう!消費者トラブル」をおこないました。手口が多様化して高齢者だけではなく、だれでも悪質商法に引っかかる可能性があります。
福岡市消費生活センターには、20代から80代まで、年間12000件以上の相談があるそうです。
講師は、原 久美子さん。前職は理科の先生だったそうです。ご自分の体験や、事例、映像をはさみながらわかりやすくお話してくださいました。契約が成立するのは、①「これください」といった時 ②「はい、わかりました」と言われた時 ➂お金を払った時 どれだと思いますか?
答えは②です。買い手、売り手 お互いの意思の合意で契約成立です。契約が成立すると基本的に一方的に解除することはできません。なので、契約内容をよく確認することが必要です!消費者トラブルの事例と一緒にわかりやすく教えてくださいました。貴金属の押し買いや点検商法などで家に入られることも多いそうです。
いらない場合は、きっぱり断ることが大事です。断るのに理由はいりません!!
不安なことがあれば、福岡市消費生活センター 092-781-0999 にご相談ください。
ホームページは こちら
メールが来たときは、心当たりがなければ無視。心配な時は、メールのURLや電話番号を押さずに、正式なサイトやカード会社などの相談窓口へたずねましょう。
消費者トラブルで困ったときはひとりで悩まず相談しましょう!
相談無料・秘密厳守で相談にのってくれます。電話でお金の話はすべて詐欺!
福岡市消費生活センター 092-781-0999
福岡県警察【相談電話】 #9110